従来型の保険証の取り扱いについて

従来型の保険証は使用できません。

画像令和7年12月2日以降、従来型の健康保険証は全て有効期限が切れ「マイナ保険証」か「資格確認書」を使うのが基本でしたが、令和8年7月31日まで受診を認める経過措置を行っていました。
令和8年8月1日から、受診の際は「マイナ保険証」、「資格確認書」をご利用ください。
※ 詳しくはこちら

令和8年8月1日からは、従来型の健康保険証(右画像)のみで受診に来られた患者様は、
「保険証をお忘れになった場合と同様の扱い」となります。